助成金とは、特定の取り組みに対して、国が経費助成という形で支援するものです。
今回は助成金のうち雇用に関するものを抜粋しました。
助成金を活用しながら技術、サービスの開発に努めるとともに、ステップアップするための人材確保、人材育成に注力してみてはいかがでしょうか?
【キャリア形成促進助成金】
雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援を行う場合職業訓練等に要した経費・賃金の1/2(中小企業のみ)支給されます
助成額:自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/3
(中小企業は1/2)
【試行雇用奨励金】
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施した場合
助成額:対象者一人につき、月額4万円(最長3カ月)
【若年者等正規雇用化特別奨励金】
就職が困難な年長フリーター等(25歳~39歳)や
採用内定を取り消された就職未決定者を
期間の定めのない労働契約により正規雇用する場合
助成額:対象者一人につき、100万円
【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】
派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を
直接雇い入れる場合
期間の定めのない雇用の場合:対象者一人につき、100万円
助成額:有期雇用の場合:対象者一人につき、50万円
【高年齢雇用開発特別奨励金】
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が
週20時間以上の1年以上雇用する労働者を雇い入れた場合、
賃金相当額の一部を助成
助成額:対象者一人につき、90万円(短時間労働者は60万円)
※短時間労働者は、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者